1954-09-20 第19回国会 参議院 農林委員会 閉会後第10号
○説明員(大口駿一君) 従来は県とお話合をいたしまして、食糧庁の需給操作その他の関係も県に了解を得てして頂いて御協力を願つておるわけでありまして、只今申上げました通り、法律的にはこれを強制するという根拠はございませんので、努めて県並びに生産者の事情を十分お聞きした上で無理のない数字をきめておるわけでありまして、若しこれが精米供出を無制限にやらしてもらいたいという要求が仮にありましたとすれば、それを法律的
○説明員(大口駿一君) 従来は県とお話合をいたしまして、食糧庁の需給操作その他の関係も県に了解を得てして頂いて御協力を願つておるわけでありまして、只今申上げました通り、法律的にはこれを強制するという根拠はございませんので、努めて県並びに生産者の事情を十分お聞きした上で無理のない数字をきめておるわけでありまして、若しこれが精米供出を無制限にやらしてもらいたいという要求が仮にありましたとすれば、それを法律的
○説明員(大口駿一君) 早場米につきましては、貯蔵期間も短いわけでありますので、従来の方針と申しましても、早場米について精米供出を認めたらどうかというお尋ねに対しましては、若し早場米についてそういう御要求があれば、実際に数字をお打合せいたしますときに御意見を十分尊重いたしまして実施をいたしたいと考えております。
こういう点から見て、今政府が一部を精米供出させるというようなことについて私はやはり反対なんだ。やるなら徹底しなければいけないと思うのですよ。部分的なやり方では……。それでその場合はやつぱり一つの、何と言いますか正確な一つの機関ができないと又混乱を起す、こう私は思うのです。ですから片方は統制をやり、片方は不自由をするというようなちぐはぐなやり方は考えなければならないと思います。
○波多野鼎君 いや、精米供出を一部は認めているかも知れんけれども、これは極く一部に過ぎないと僕は思うのですね。で、玄米のまま、つまり米糠をつけたものを買うのは食糧管理特別会計で買うのでしよう。そうしてこれを精白業者というのか、それに搗かせるのでしよう。その糠は一体どうしているというのです。
なお只今の御質問に関連しまして米糠の問題がございましたが、食糧の、今米の供出関係にいたしましても、農家飼料等の関係も考慮いたしまして、一部精米供出という点を認めているのでございます。
それからもう一つの問題につきましてはこれはもみ、玄米、精米、大麦、はだか麦、小麦といわゆる原穀につきましては生産者の生産したものを意味しているのでありまして、特にもみ、玄米、精米が入りましたゆえんは、これはいわゆる精米供出がありますので、その部分のことを意味して精米という字が特に入つているのであります、以上これは要するに原穀の生産者と一」ういう意味に規定されたものと考える次第であります。
それから農民が供出の場合に常に要望し続けておるのですが、米麦のみによつて、あるいは穀類のみによつて日本の国内食糧の自給度を高めて行くということが困難である、畜産を交えた、いわゆる総合的な食糧の自給度を高めて行くという議論はよく行われてるので、われわれまつたく異存はないのでありますが、それらのことをやつて行くためには、少くとも現実の農民の声がある精米供出というようなことについて、もつとこれは真劍に取上
それから精米供出は、従来の実績を見ますといろいろ沿革ががございまして、やはり統制当初において精白供出というようなことが、非常に問題になりましたが、それが需給操作上から申しますと非常に問題が起りますので、一時押えたのでありますけれども、農村におきまするいろいろな飼料事情、その他からいたしまして、どうしてもぬかを還元しなければならぬということで、精米供出というようなことを認めたのであります。
第三の精米供出、いわゆる白米供出につきましては、私どもはそのぬかをそれぞれ農家に残しまして、飼料その他の点を考慮して処置をいたしたい、こういうふうに思いまして、白米供出を原則的に認めていくつもりであります。
農家の実態調査、雇傭労賃の基礎資料、昨年度における精米供出の実情、報奨に関する実情調査、昨年度米價決定以降の農家の金融状況、についての資料です。